NPO法人監獄人権センター

OUTLINE団体概要・これまでの歩みと実績

CPR 監獄人権センター

私たち監獄人権センター(CPR)は、刑務所、拘置所での被拘禁者の人権問題に関心を持った弁護士が中心となり、刑事拘禁施設の人権状況を国際水準に合致するよう改善していくこと、死刑制度を廃止すること等を目的として活動しています。

2年間の準備期間を経て1995年3月11日に任意団体として発足しました。
その後、2002年6月に法人格を取得し「特定非営利活動法人(NPO法人)」となりました。

代  表 海渡雄一(弁護士)
事務局長 大野鉄平(弁護士)

主な活動内容

  1. 拘禁施設内の人権侵害の事実を調査し、国内外に公表する。
  2. 被拘禁者の生命にかかわる深刻なケースについては弁護士の助言などにより個別的な救済を図る。
  3. 刑事拘禁に関する国際人権諸基準を研究し、紹介しながら人権条約の批准を求める。
    (出入国管理施設については、現時点では対応しておりません。)

折に触れ開催するセミナーの報告や、監獄をめぐる裁判事例の紹介、 海外の施設の視察結果などを紹介したニュースレターを発行しています。 あなたもぜひ賛助会員となってご協力ください。

会員詳細ページ

活動実績

1994~1995
保護房の中で革手錠を使って受刑者の腹部を異常にきつく締め上げ虐待する事件がいくつもの刑事施設で相次いで発生。
CPRは、積極的に弁護団の形成につとめ、また類似事件の弁護団へは積極的なサポート活動を行う。
残念ながら多くの事件では敗訴という結果になったが(もしもこのとき、多くの裁判所が適切な判断をしていたなら、後述する名古屋刑務所事件の悲劇は起きていなかったことでしょう)一部で勝訴判決も勝ち取った。
1995.03.11
監獄人権センター任意団体として発足した。

 

1998
訴訟や相談事例を通じて得た豊富な情報をもとに作成したレポートを、国際人権(自由権)規約委員会による第4回日本政府報告書審査の場に提出して代表団を派遣。その結果、委員会が「革手錠等、残虐かつ非人道的取扱いとなり得る保護措置の頻繁な使用」に対する懸念を示すなど、刑事施設での処遇全般に対する画期的な勧告を引き出すことができた。
1999.11
法務省が保護房と革手錠使用に関する新通達を出し、全国の施設で革手錠の使用件数が激減(たとえば府中刑務所では1995年の年間191件から99年にはたったの3件へ)するに至った。
2002.06
法人格を取得し「特定非営利活動法人(NPO法人)」となった。
2002.10
名古屋刑務所事件が発覚、保護房内における虐待により3名もの受刑者が死傷していた事実が明るみに出ると、CPRは国会議員による原因究明のための調査活動を全面的にサポートした。そしてその過程で、長きにわたって拷問具として人々を苦しめてきた革手錠を廃止に追い込んだ。
革手錠の複製

CPRが作成した革手錠の複製。

2003.03
法務省が「行刑改革会議」を発足させ、CPRの菊田幸一副代表も委員に任命された。CPRは引き続き行刑改革会議に対しても積極的に働き掛け、同会議の提言を受けての立法化作業においては、外部交通の拡大、独居拘禁の制限、懲罰および医療制度の改革をはじめ、国際人権水準にのっとった監獄法改正の実現に向けて活発なロビー活動を繰り広げた。
2007
受刑者処遇法(現在は刑事被収容者処遇法)が成立・施行されると、なお残された数々の問題点について、受刑の現場や家族・友人知人等からの情報を収集・分析し、国連拷問禁止委員会による第1回日本政府報告書審査の場に提出。代表団も派遣し、保護室(旧保護房)の使用や隔離収容などに対する厳しい勧告を引き出した。
拷問禁止委員会による審査の模様

拷問禁止委員会による審査の模様

2008
国際人権(自由権)規約委員会による第5回日本政府報告書審査にレポート提出と代表団派遣を行い、CPRは日弁連以外の国内NGOとして唯一、監獄・死刑問題を提起し、隔離・単独室収容や刑事施設視察委員会、不服審査制度の改善、死刑廃止に向けた取り組みと制度改革についての画期的な勧告に結びつけた。
自由権規約委員会による第5回審査の模様

自由権規約委員会による第5回審査の模様

こうした活動成果を刑事被収容者処遇法の抜本的改正に結びつけるため、CPRは今日も活動をしています。

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